書類の保存期間まとめ、税務・労務・契約で違う年数の早見表
保管棚や共有フォルダを整理していると、「これは何年残すんだっけ?」で手が止まりやすいですよね。
書類の保存期間は、書類名だけで決めると少し危ないです。税務、労務、契約、会社関係で見ているルールが違うため、同じ「契約書」でも、税務書類として見るのか、取引の証拠として見るのかで残し方が変わることがあります。
まずは、税務書類、労務書類、契約・会社関係書類に分けます。そのうえで、保存年数、数え始める日、紙と電子の保存先を同じ表にしておくのがおすすめです。
最初に押さえること
- 税務書類は、帳簿、請求書、領収書、契約書などをまとめて確認します。
- 労務書類は、労働者名簿や賃金台帳など、起算日が違うものがあります。
- 契約書は、税務・会社法・トラブル時の証拠が重なるため、短く捨てない運用に寄せます。
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保存期間は「分野」と「起算日」を分ける
税務書類は、事業年度や確定申告の期限とセットで見ます。労務書類は、退職日、最後に記入した日、完結した日など、書類ごとに数え始めが変わります。ここを混ぜると、表はあるのに現場で使えない、という残念なことになりがちです。
まずは完璧な規程を作るより、今ある書類を三つの箱に分けるところからで大丈夫です。税務、労務、契約・会社関係。この分け方だけでも、かなり見通しがよくなります。
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税務書類の保存期間
税務では、帳簿と取引書類を「後から説明できる状態」で残すのが基本です。
法人は7年、長いものは10年で見る
法人の帳簿書類は、原則として7年保存で整理することが多いです。ただし、青色欠損金などが関わる年度では、より長い保存が必要になる場合があります。ここは国税庁の案内を確認し、会社の決算年度ごとにまとめておくと安心です。
実務では、総勘定元帳、仕訳帳、請求書、領収書、契約書、注文書などを、年度フォルダでまとめます。迷ったら短い年数で捨てるより、長いほうに合わせる。地味ですが、あとで探すときに見つけやすくなります。
個人事業主は書類の種類で5年・7年が分かれる
個人事業主の場合も、帳簿や決算関係書類、請求書・領収書などで保存期間が分かれます。青色申告か白色申告かでも確認する表が変わるため、国税庁の「記帳・帳簿等の保存」の案内を基準に見るのがおすすめです。
レシートだけ袋に入れて終わり、でも最初は回ります。ただ、あとから見返すなら、支払日、取引先、書類名、対象月が分かる形にしておくほうが強いです。未来の自分に検索ワードを残す感覚ですね。
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労務書類の保存期間
労務書類は、給与、勤怠、退職後の確認に関わるため、税務書類とは別に見ます。
労働者名簿・賃金台帳は原則5年、経過措置も確認する
労働基準法では、労働者名簿、賃金台帳、雇入れ・解雇・災害補償・賃金などに関する重要な書類について保存義務があります。保存期間は原則5年とされていますが、経過措置で当分の間3年と扱われるものがあります。
だから社内ルールでは、「最低3年だから3年で全部捨てる」と決め打ちしないほうが無難です。給与や退職後の問い合わせが出たときに見返すこともあるため、5年を基準に置いておく会社も多いです。
起算日が書類ごとに違う
労務書類でつまずきやすいのは、保存年数より起算日です。労働者名簿は退職日、賃金台帳は最後に記入した日など、書類によって見方が変わります。
共有フォルダでは、年度だけでなく「退職者」「給与」「勤怠」のように分けておくと探しやすくなります。人事労務の書類は、担当者が替わった瞬間に場所が分からなくなりやすいので、フォルダ名は少し説明的なくらいでちょうどいいです。
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契約・会社関係書類の保存期間
契約書は「何年で捨てるか」だけでなく、契約が終わった後も見返す可能性を考えます。
契約書は税務書類にも証拠書類にもなる
契約書、注文書、請求書、領収書は、税務調査で取引内容を説明するための書類にもなります。契約期間が終わったからすぐ処分、は少し早いです。
取引基本契約、業務委託契約、覚書、変更合意書は、満了日、自動更新の有無、最後の取引日を一緒に残します。契約書本体だけあっても、いつ終わった契約なのか分からないと、結局また確認の旅に出ます。これはできれば避けたいところです。
会社法の帳簿・計算書類は10年で見る
会社の会計帳簿や計算書類は、会社法上の保存期間も確認します。会計帳簿や事業に関する重要資料、計算書類などは10年保存として扱う場面があります。
税務だけで7年と見ていた書類でも、会社法や社内の説明責任で長く残すほうがよいものがあります。決算資料、株主総会議事録、取締役会資料などは、税務フォルダとは別に会社関係フォルダで管理しておくと混ざりにくいです。
保存年数の早見表
早見表は、年数を暗記するためではなく、捨てる前に確認する場所をそろえるために使います。
| 分野 | 書類例 | 保存年数の目安 | 見るポイント | 実務メモ |
|---|---|---|---|---|
| 税務 | 総勘定元帳、仕訳帳、決算書類 | 法人は原則7年。内容により10年確認 | 申告期限、事業年度 | 年度フォルダでまとめる |
| 税務 | 請求書、領収書、契約書、注文書 | 原則7年で確認 | 取引日、申告年度 | 紙と電子を分けて保存 |
| 労務 | 労働者名簿、賃金台帳 | 原則5年。経過措置も確認 | 退職日、最後の記入日 | 給与・退職者フォルダを分ける |
| 契約 | 取引基本契約、覚書、変更合意書 | 契約中+終了後も確認 | 満了日、自動更新、最終取引日 | 税務書類としても残す |
| 会社 | 会計帳簿、計算書類、議事録 | 10年で確認するものが多い | 作成日、閉鎖時、備置期間 | 決算・会社関係で別管理 |
この表は、あくまで社内整理の入口です。実際の保存期間は、法人・個人、青色申告、書類の種類、契約内容で変わることがあります。捨てる判断をするときは、必ず公的情報や専門家確認と合わせてください。
電子保存で混ぜないためのルール
紙と電子を同じ感覚で扱うと、保存しているのに探せない状態になりやすいです。
メール添付のPDF、クラウドで受け取った契約書、電子契約サービスの控えは、紙に印刷して安心するより、電子データとして検索できる状態を先に整えます。電子帳簿保存法に関わる書類は、保存先、検索方法、削除しない運用もセットで決めます。
- 例:
2026-08-31_ABC商事_請求書_2026年8月.pdf - 例:
2026-04-01_業務委託契約_株式会社〇〇_自動更新あり.pdf - 例:
2026年度_賃金台帳_退職者確認用.xlsx
迷ったときの決め方
保存期間で迷ったら、短いほうではなく、説明しやすいほうを選びます。
現場では、すべての法律を暗記するより、捨てる前に止まれる仕組みのほうが役に立ちます。保存年数、起算日、保存場所、削除担当者を一行で残しておく。これだけでも、棚卸しのたびに同じ確認をしなくて済みます。
- 迷った書類は、税務・労務・契約のどれに関わるかを先に分ける。
- 保存年数だけでなく、いつから数えるかをメモする。
- 削除する前に、責任者か専門家へ確認する欄を作る。
まとめ
書類の保存期間は、年数表だけで終わらせず、探せる保存先まで決めると運用に乗ります。
まずは、保管棚や共有フォルダの書類を税務、労務、契約・会社関係に分けます。次に、保存年数、起算日、電子データの保存先を一つの管理表へ入れます。
完璧な規程を初日から作らなくても大丈夫です。今月捨てようとしている書類を一つ選び、「本当に捨ててよい理由」を一行で書けるか。そこから始めると、保存ルールはかなり現場向けになります。
参考情報
Q&A
保存期間が分からない書類は、まず何を見ればよいですか?
最初に、税務、労務、契約・会社関係のどれに関わる書類かを分けます。そのうえで、保存年数だけでなく、いつから数えるか、紙か電子か、削除してよい確認者は誰かを見ます。
契約書は契約終了後すぐに捨ててもよいですか?
すぐに捨てないほうが安心です。契約書は税務書類や取引の証拠として必要になることがあります。満了日、自動更新の有無、最後の取引日を残し、社内ルールや専門家確認と合わせて判断してください。
電子データは印刷して保存すれば足りますか?
電子で受け取った請求書や契約書などは、電子データとして保存する必要がある場合があります。保存先、ファイル名、検索方法、削除しない運用を決め、公的情報も確認して進めるのがおすすめです。
著者
塩野谷 拓
2nd CORE代表。建設会社で7年間、総務・経理を中心とするバックオフィス実務を経験し、2022年に独立。
現在はフリーランスとして、一人社長・個人事業主を中心に、事務・経理代行、バックオフィス業務改善、Web制作を支援しています。現場で培った経験をもとに、実務で役立つバックオフィスの整え方を発信。
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