インボイスの経過措置、2026年10月から控除は70%に。免税事業者との取引をどうする?
インボイス経過措置は、税額だけでなく価格交渉や社内処理も関わるので、どこから確認するか手が止まりやすいところです。
まず確認したいのは、きれいな形に整えることより、次に見る人が迷わない順番です。2026年10月から控除割合が仕入税額相当額の70%になる影響は、取引先ごとに金額、価格交渉、事務負担を分けると整理しやすくなります。インボイスの経過措置で迷うなら、最初に見るのは、2026年10月から控除できる金額が仕入税額相当額の70%になる取引と、免税事業者との取引をどう続けるかです。
インボイスの経過措置は、2026年10月から適格請求書発行事業者以外の者との取引で控除できる割合が仕入税額相当額の70%になる点を先に確認します。取引を続けるかは、税額影響だけでなく、価格、取引量、代替先、社内処理を分けて判断します。
結論の要約
- 2026年10月から、免税事業者など適格請求書発行事業者以外の者との課税仕入れでは、仕入税額相当額の70%を控除できる前提で確認します。
- 取引を続けるかどうかは、税額だけでなく、価格、取引量、代替先、事務負担を分けて判断します。
- 制度判断は公的情報や税理士確認とセットにし、本文では社内で確認する順番を整理します。
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インボイス経過措置と70%控除の基本整理
インボイス経過措置は、控除割合が70%へ下がった後の影響を取引先ごとに見直すための整理です。すぐ切る話に寄せず、金額と関係性を分けて見ます。
2026年10月から控除割合が仕入税額相当額の70%になる影響は、免税事業者との取引を一件ずつ分けて見ると判断しやすくなります。税額影響だけでなく、取引の重要度、価格交渉、代替先、社内処理を同じ順番で確認します。
この経過措置の対象は、適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れです。適用するには、区分記載請求書等と同様の記載事項がある請求書等の保存と、経過措置の対象である旨など所定の事項を記載した帳簿の保存が必要です。なお、社内では、一般課税を適用している事業者が対象かをまず確認します。簡易課税制度や3割特例は、この経過措置とは別の制度です。
| 課税仕入れの時期 | 控除できる割合 |
|---|---|
| 2023年10月1日〜2026年9月30日 | 仕入税額相当額の80% |
| 2026年10月1日〜2028年9月30日 | 仕入税額相当額の70% |
| 2028年10月1日〜2030年9月30日 | 仕入税額相当額の50% |
| 2030年10月1日〜2031年9月30日 | 仕入税額相当額の30% |
| 2031年10月1日以降 | この経過措置による控除なし |
制度や統計に関わる数値を入れる場合は、公的機関や業界団体の一次情報で年次と数字を確認します。ここでは、未確認の数値を無理に足さず、入力テーマから判断できる実務上の整理に絞ります。
- 対象取引先が免税事業者かを確認します。
- 2026年10月以降、控除割合が仕入税額相当額の70%になる影響を見積もります。
- 価格、継続、代替先、社内処理を分けて判断します。
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免税事業者との取引を見直す判断基準
判断では、2026年10月以降の税額影響、取引の重要度、価格交渉、代替先、社内処理を同じ順番で確認します。
免税事業者との取引を洗い出す
最初に見るのは、対象になる免税事業者との取引です。取引先名だけで判断せず、相手が免税事業者か、どの取引が仕入税額控除に関わるかを一覧にします。
毎月の支払い、単発の外注、継続的な業務委託を分けると、2026年10月以降に影響が大きい取引を先に見つけやすくなります。
2026年10月以降の影響を見積もる
2026年10月以降の影響は、取引金額から見積もります。インボイスの経過措置では、免税事業者との取引で控除できる割合が段階的に下がります。2026年10月から仕入税額相当額の70%になる前提で、年間の取引額と影響額をざっくり確認します。
80%か70%かは、原則として課税仕入れを行った時期で判定します。問113-3が扱う通常の役務の提供や商品の仕入れでは、役務は原則として約した役務の全部が完了した日、商品は原則として引渡しを受けた日で判定します。
細かな税額計算は事業状況で変わるため、社内では影響が大きい取引を優先して並べ、公的情報や税理士確認につなげます。
価格交渉と継続判断を分ける
価格交渉と継続判断は、同じ表で混ぜないほうが整理しやすくなります。税額影響だけで急いで結論を出さず、取引の重要度、代替先の有無、価格改定の余地、相手との関係を分けて見ます。
継続する取引では、価格の扱い、請求書の確認方法、社内での承認ルールを先に決めておくと、月次処理で迷いにくくなります。
社内ルールと相談先を決める
社内ルールと相談先を決めておくと、判断が属人化しにくくなります。経理担当だけで抱えず、発注担当、責任者、必要に応じて税理士へ確認する流れを決めます。
判断理由、確認日、取引先への説明内容を残しておくと、2026年10月前後の見直しや取引先対応を短くできます。
インボイス経過措置で免税事業者との取引を見直すときは、書類名ではなく目的、日付、金額、確認者の順で見ると迷いにくくなります。
10月から仕入税額相当額の70%に下がる切り替えで差し戻しを減らす鍵は、確認範囲を一文で残すことです。
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2026年10月前に確認する判断フレーム
判断表は、免税事業者との取引を税額だけでなく、継続条件、価格、確認先に分けて見るために使います。
迷ったら、税額影響、取引継続、価格交渉、社内処理に分けます。2026年10月からの控除割合の引き下げだけで結論を急がず、免税事業者との取引を続ける条件まで見ます。
| 手順 | 見るもの | 確認ポイント |
|---|---|---|
| 受け取る | 免税事業者との取引一覧 | 継続取引・単発取引・外注費を分けて並べる |
| 確認する | 2026年10月以降の控除割合(仕入税額相当額の70%) | 取引金額と影響が大きい順に優先度をつける |
| 記録する | 価格と継続の判断理由 | 価格交渉・代替先・継続理由を一行で残す |
| 共有する | 相談先と社内ルール | 発注担当、責任者、税理士確認の流れを決める |
判断表は、正解を一つに固定するためではなく、確認する順番をそろえるために使います。例外が出た場合は、表の欄を増やすより、メモ欄に「なぜ例外にしたか」を一行で残します。
- 相手に条件を見てもらう段階なら、条件提示の書類を使います。
- 作業や納品が終わった証拠を残す段階なら、事実の記録を優先します。
- 支払いをお願いする段階なら、請求条件と支払期日を中心に確認します。
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10月前に社内で整える運用
インボイス経過措置で免税事業者との取引を見直すときは、書類名だけで判断すると現場でずれが出やすくなります。大事なのは、相手に何を確認してほしいのかを先にそろえることです。ここが曖昧なままテンプレートだけを選ぶと、金額や日付は合っているのに、承認の流れで止まることがあります。
たとえば、社外へ送る前に担当者名、宛名、対象物、金額、日付、支払条件を同じ順番で見るだけでも、差し戻しはかなり減らせます。修正が入ったときは、最新版だけを残すのではなく、何を直したのかを短くメモしておくと後から追いやすくなります。完璧な文章にするより、誰が見ても同じ判断になる状態を作るほうが、実務では役に立ちます。
- 送付前に、目的・宛名・対象物・金額・日付を同じ順番で見る。
- 修正があった場合は、修正日と変更理由を一行で残す。
- 迷いやすい欄は、テンプレート内に短い入力例を添える。
制度や期限があるときの確認順
制度や期限が関わる記事では、対象者、対象取引、確認期限、相談先を分けると実務へ落とし込みやすくなります。
制度や期限が関わる場合、社内では何を先に確認するべきかインボイス経過措置で免税事業者との取引を見直すときを実務に落とすときは、この疑問に答えられる形で材料をそろえます。
対象になる範囲を分ける
最初に見るのは、判断に必要な材料がそろっているかです。対象になる範囲を分ける作業は、2026年10月から控除割合が仕入税額相当額の70%になる経過措置を現場で使うための確認点です。
判断に必要な材料、確認する相手、記録に残す内容を分けると、同じテーマでも担当者ごとのばらつきを減らせます。
確認期限から逆算する
期限が関わる場合は、作業日ではなく確認を始める日から逆算します。確認期限から逆算する作業は、2026年10月から控除割合が仕入税額相当額の70%になる経過措置を現場で使うための確認点です。
判断に必要な材料、確認する相手、記録に残す内容を分けると、同じテーマでも担当者ごとのばらつきを減らせます。
相談先と記録を残す
迷った内容は、一行メモにして次回の判断材料にします。相談先と記録を残す作業は、2026年10月から控除割合が仕入税額相当額の70%になる経過措置を現場で使うための確認点です。
判断に必要な材料、確認する相手、記録に残す内容を分けると、同じテーマでも担当者ごとのばらつきを減らせます。
まとめ
インボイス経過措置への対応は、制度名だけで結論を出さず、取引先ごとの影響と社内運用を残すことが押さえておくと安心です。
インボイス経過措置で免税事業者との取引を見直すときに迷ったら、次の三点だけ先に確認します。
- 2026年10月から控除割合が仕入税額相当額の70%になる取引先を先に洗い出す。
- 免税事業者との取引は、税額、価格、継続可否を分けて見る。
- 制度判断は公的情報や税理士確認と合わせ、社内の記録も残す。
関連する実務整理には、基本・入門のテンプレートも合わせて確認できます。
次に確認すること
まずは主要な免税事業者との取引を一覧にし、2026年10月以降の控除割合の引き下げで影響が大きい取引から確認します。
まずは、主要な免税事業者との取引を一覧にします。取引金額、2026年10月以降に控除できる金額が仕入税額相当額の70%となる影響、継続する理由、価格交渉の余地、相談先を同じ表に置いてください。
参考情報
- 国税庁「令和8年度 税制改正特集」(確認日:2026年9月8日)
- 国税庁「適格請求書等保存方式に関するQ&A」(令和8年5月改訂、問113)(問113自体は令和8年4月改訂、冊子190頁/PDF219頁。確認日:2026年9月8日)
Q&A
2026年10月から何が変わりますか?
適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れで使える経過措置の控除割合が、仕入税額相当額の80%から70%へ下がる前提で確認します。80%か70%かは、原則として課税仕入れを行った時期で判定します。実際の適用は取引内容や制度要件で変わるため、公的情報や税理士確認と合わせて判断します。
免税事業者との取引はやめるべきですか?
税額影響だけで一律に決めず、取引の重要度、価格、代替先の有無、事務負担を分けて見ます。継続する場合も、価格や請求書確認のルールを先にそろえると判断しやすくなります。
社内では何を準備すればよいですか?
対象取引先の一覧、2026年10月以降の影響メモ、価格交渉の方針、相談先を用意します。判断理由を残しておくと、月次処理や取引先対応で迷いにくくなります。
著者
塩野谷 拓
2nd CORE代表。建設会社で7年間、総務・経理を中心とするバックオフィス実務を経験し、2022年に独立。
現在はフリーランスとして、一人社長・個人事業主を中心に、事務・経理代行、バックオフィス業務改善、Web制作を支援しています。現場で培った経験をもとに、実務で役立つバックオフィスの整え方を発信。
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