Excel「給与・賞与計算、給与・賞与明細、賃金台帳」エクセルテンプレート(定額減税対応)【使い方解説】
お店や事業所を管理していると、面倒なものの1つが給与計算ですよね?
- 健康保険、厚生年金、雇用保険、源泉徴収をいくら給与から引けばいいのか分からない
- 税理士に毎月給与計算してもらうのはお金がかかる
- 会計ソフトを導入するのはお金がかかるし、操作方法を覚えるのが大変
- Excel(エクセル)やWord(ワード)は初心者だから苦手
上のような事を悩んでる方は多いのではないでしょうか?
実際に私が店舗を管理していた時に、給与計算は面倒な仕事の1つで1人1人計算していると時間がかかるし、計算が正しいか不安でした。
そのため、給与・賞与計算と賃金台帳をExcel(エクセル)が苦手な初心者の方でも、簡単に入力ができるように、入力する所は最低限になるように関数を入れて作りました。
解説では給与計算に必要な知識の解説もしていますので、経理初心者の方でも基本的には作成できると思います。
また、税率や保険料率が変更になった場合はなるべく早くテンプレートを更新しますので、税制改正等がありましたら、このページを見に来て再度ダウンロードして下さい。
※最善を尽くしてテンプレートを作成しておりますが、税法の改正や関数の入力ミスにより正しい計算がされない場合がありますので、給与の試算や確認などに活用していただければと思います。(必ず利用規約をご確認ください。)
※入力ミスや自動で表示されない等ございましたら、コメントからご連絡お願いします。
2023/08/29 会社名を入力できるように修正しました
2024/04/07 令和6年度3月分~(4月納付分)を公開しました
2024/04/07 定額減税に対応し、労働者名簿が作成できるようになりました
目次
給与計算・給与明細・賃金台帳テンプレートについて
給与計算・給与明細・賃金台帳テンプレートで出来ること
- 社員の給与計算、賞与計算や賃金台帳の作成を簡単にできます。
- 賃金台帳を元に給与明細、賞与明細を自動で作成できます。
- 社会保険の保険料額や源泉徴収の税率は令和6年で現在のものです。
- テンプレートでは20人or40人まで管理できます。
- 扶養している人や、扶養されている人も計算できます。
- 令和6年度のデータは労働者名簿の作成、定額減税の計算もできます。
※販売目的での複製や編集を防止するために、一部のセルを保護しています。
Excelについて
この記事では、なるべく簡単に分かりやすく書いていますが、多少のExcelの知識が必要になります。例えば「セル」や「シート」といった言葉は使っています。
Excel初心者でExcelのこと何も分からないよという方は、500円でわかるエクセルという本を読みながらこのテンプレートを使うのがオススメです。500円とは思えないほど、分かりやすく1からフルカラーで書かれています。
またExcelのソフトが必要な方はマイクロソフトの公式サイトから購入すると、他のソフトも同梱されていて値段が高いです。
なので、まだExcel(エクセル)を持っていない方はAmazonや楽天からExcel単体のソフト購入がおすすめです。
給与計算・給与明細・賃金台帳テンプレートのダウンロード
給与計算ソフトは数万円したり、月々数千円払うものが多いため、Excelで買い切りの当テンプレートはかなりコストが抑えられます。
テンプレートは社員の給与を20人まで管理できるものと、40人まで管理できるものをご用意しました。
令和6年度3月分~(4月納付分) [最新版]
令和5年度3月分~(4月納付分)
令和4年度3月分~(4月納付分)
バージョンがExcel 2007以降なら基本的には使えます。
ご使用の環境(OS・ブラウザ等)によっては、デザインが適切に表示されない場合があります。調整してお使い下さい。
給与計算・給与明細・賃金台帳テンプレートの使い方の流れと最初の設定
給与計算・給与明細・賃金台帳テンプレートのダウンロードを完了したら
令和6年度の20人用のテンプレートは「A00011_payroll_accounting_sheet_20_r6」というファイル名で、令和4年度の40人用のテンプレートは「A00012_payroll_accounting_sheet_40_r6」というファイル名でダウンロードされます。
令和5年度や令和4年度のテンプレートは「A00009_payroll_accounting_sheet_20_r5」や「A00007_payroll_accounting_sheet_20_r4」などのファイル名で、ダウンロードされます。
ここから説明するものは令和5年度の20人用のテンプレートをメインに解説しますが、その他の年度や40人用のテンプレートでも基本的な使い方は変わりません。
テンプレートの使い方の流れ
①社員データの入力(必要に応じて労働者名簿を入力)
↓
②賃金台帳の入力(社会保険と税金は自動計算)
↓
③定額減税実績簿に控除前の源泉徴収税額を入力 ※令和6年度のみ
↓
④給与明細・賞与明細を印刷
↓
⑤このテンプレートのファイルをコピー
↓
⑥次の月で①と②必要な項目だけ変更して③に進む
↓
以後繰り返し
社員データの入力
ダウンロードしたファイルを開いて(基本的にはダウンロードのフォルダに入っています)、「社員データ」のタブをクリックして下さい。
※40人用のテンプレートでは、上の画像とは違い「(2)」がついているタブがありますが、社員データをクリックしていただければ大丈夫です。
下で説明するものは、「社員データ」のシートで行って下さい。
入力箇所
どのシートも共通で、
背景色が紺色のセルは、元々入力されているか、自動で計算されて表示されます。
背景色が灰色のセルは、自動で計算されて表示されまます。
背景色が青色のセルは、クリックするとリンクになっています。
なので、基本的には背景が白のセルだけ入力します。
日付を設定
給与計算日を入力
「社員データ」のシートの左上の、給与計算日に給与の締め日を入力して下さい。
例えば月末締めの翌月25日払いの事業所で4月分の給与を計算するなら、4/1~4/30の日付を入力してください。
※月だけ他のシートに反映させるので、日にちはいつでも大丈夫です。
入力は「○○/○○/○○」といった/(スラッシュ)で区切った形式でも大丈夫です。
ここに入力された日付の月が下の画像のように、「賃金台帳(給与)」と「賃金台帳(賞与)」のシートの左上の月に反映されます。
給与支払日を入力
給与計算日を入力すると、「社員データ」のシートの上の給与支払日が自動で表示されます。
※ダウンロードしたデータには給与計算日の翌月の25日が自動で表示される仕様となっています。
支払日の変更方法
- 支払日が翌月の25日以外の場合
赤枠の箇所をクリックし、上の関数を編集する箇所の緑枠に支払日を入力して下さい。
※例えば、末締め翌月15日払いの場合は「25」を「15」に変更 - 支払日が締め日の翌月ではなく当月の場合
赤枠の箇所をクリックし、上の関数を編集する箇所のオレンジ枠の「+1」を削除して下さい。 - 支払日が給与計算日と同じ場合
赤枠の箇所をクリックし、キーボードの「Delete」ボタンで関数を消して、「=D1」と入力して下さい。
- 毎月自分で入力する場合
赤枠の箇所をクリックし、キーボードの「Delete」ボタンで関数を消して下さい。
※末払いの場合、日付が28~31日で毎回変更する必要があるので、毎月入力した方が楽かもしれません。
ここに入力された日付の日付が下の画像のように、「給与明細」と「賞与明細」のシートの支給日に反映されます。
会社名を設定
事業主を入力
給与を支払う事業主名、会社名や店舗名などを入力して下さい。
ここに入力された事業主名が、「賃金台帳」と「給与明細」と「賞与明細」のシートの事業主の箇所に反映されます。
健康保険料を設定
医療保険(健康保険)の種類
職場で加入する 医療保険の例 |
|
地域 |
|
上記のように、健康保険には様々な種類があります。
給与計算の中で、一番厄介なのは健康保険だと私は思います。
理由は、どの健康保険に加入するかで、給料から控除する利率が変わるからです。
この記事を見ているあなたの会社や営業所では、協会けんぽに加入している所が多いと思います。
給与計算・賃金台帳のテンプレートで健康保険を設定
「協会けんぽ(全国健康保険協会管掌健康保険)の場合の設定」
このテンプレートでは協会けんぽの保険料は各都道府県ごとにデータとして入っています。
そのため、営業所のある都道府県を選択して頂ければ、その都道府県の健康保険料で計算されます。
設定方法は上の画像のように、「社員データ」のシートの上中央の営業所の箇所で、給与計算をする事業所の都道府県を選択して下さい。
選択の仕方は、その他と表示されているセルをクリックすると、右に▼が出るので、▼をクリックしてあなたの営業所の都道府県を選択して下さい。
「協会けんぽ以外の健康保険に加入されている場合の設定」
協会けんぽ以外の場合は、金額の設定や利率を変える必要があります。
賃金台帳の健康保険の箇所に、関数を削除して直接入力するか、下記の箇所で修正をして下さい。
まずは、「その他」のタブをクリックして下さい。
赤枠の中の数字を、加入している健康保険の保険料に入力し直して下さい。
加入している健康保険の事務所に問い合わせをすれば、健康保険料額表を貰えると思います。
入力するのは大変ですが、1度入力すれば後は簡単です。
設定方法は上の画像のように、「社員データ」のシートの上中央の営業所の箇所で、その他を選択して下さい。
給与計算・給与明細・賃金台帳テンプレートの入力方法
社員データのシート
引き続き、社員データのシートで入力を行います。
20名用のテンプレートでは20名分、40名用のテンプレートでは40名分まで入力できます。
使うときに入力する所は、上記の①~⑨です。
①給与明細のリンク
②賞与明細のリンク
③従業員の名前を入力
④雇用形態を選択
⑤源泉徴収の甲・乙区分を選択
⑥扶養している人数を入力
⑦雇用保険の加入状況を選択
⑧社員の時給を入力(時給の場合)
⑨通勤手当の金額を入力
⑩定額減税の控除額を表示
⑪総支給額の金額を入力
⑫標準報酬月額の金額を表示
⑬健康保険の区分を選択
⑭厚生年金の区分を選択
①給与明細のリンク
社員名を入力すると、「給与明細」の文字が表示されて、クリックするとその行の社員の給与明細のシートまで飛ぶことができます。(下の給与明細のタブからも、給与明細に行くことはできます)
②賞与明細のリンク
社員名を入力すると、「賞与明細」の文字が表示されて、クリックするとその行の社員の賞与明細のシートまで飛ぶことができます。(下の賞与明細のタブからも、賞与明細に行くことはできます)
③社員の名前を入力
この列に、社員の名前を入力して下さい。
④雇用形態を選択
右の▼をクリックして、正社員かパート等を選択して下さい。
パート(アルバイト)の場合は年収によって所得税額が変動するので、見込みの年収を選択してください。パートで年収が130万円以上の場合は、「パート等」を選択して下さい。
- 年収103万円以下
[月収]85,000円位まで
[時給]1000円位
[日数]週3~4日(5~6時間) - 年収130万円未満
[月収]108,000円位まで
[時給]1000円位
[日数]週3~4日(6~7時間)or週5日(5時間)
⑤源泉徴収の甲・乙区分を選択
右の▼をクリックして、源泉徴収の甲、乙を選択して下さい。
- 甲
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出がある場合に適用されます。主たる給与の支払先であればこちらが適用され、大半の従業員の場合に甲欄を適用します。 - 乙
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出がない場合に適用します。 2ヵ所以上から給与を貰っていて、別の会社で「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している従業員に対して乙欄を適用します。
※「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は年末調整の際に提出する書類です。
国税庁のサイトから申告書をダウンロードできます。
⑥扶養している人数を入力
扶養人数を入力して下さい。
- 扶養控除の概要
納税者に所得税法上の控除対象扶養親族となる人がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。これを扶養控除といいます。 - 扶養親族に該当する人の範囲
扶養親族とは、その年の12月31日(納税者が年の中途で死亡し又は出国する場合は、その死亡又は出国の時)の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。
※出国とは、納税管理人の届出をしないで国内に住所及び居所を有しないこととなることをいいます。
(1)配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
(2)納税者と生計を一にしていること。
(3)年間の合計所得金額が38万円以下(令和2年分以降は48万円以下)であること。
(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
(4)青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
出典:国税庁No.1180 扶養控除
簡単に説明すると、収入の無い子供や親を養っていると税金が安くなりますよという制度です。上記以外にも配偶者控除や配偶者特別控除がありますが、今回は考慮しません。
⑦雇用保険の加入状況を選択
右の▼をクリックして、雇用保険の加入状況を選択して下さい。
- 雇用保険の概要
雇用保険は国の社会保険制度の一つで、「労働者の生活及び雇用の安定と就職の促進」を目的として、様々な保障を受けることができます。保障で一番有名なものは、失業保険です。失業保険は職を探す間、手当を受給できるというものです。 - 雇用保険の適用範囲
雇用保険は、労働者を雇用する事業は、その業種、規模等を問わず適用されます。
パートについては以下の基準に該当すれば、加入手続きが必要です。
(1)31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること。具体的には、次のいずれかに該当する場合をいいます。
・期間の定めがなく雇用される場合
・雇用期間が31日以上である場合
・雇用契約に更新規定があり、31日未満での雇止めの明示がない場合
・雇用契約に更新規定はないが同様の雇用契約により雇用された労働者が31日以上雇用された実績がある場合
(2)1週間の所定労働時間が 20 時間以上であること。
出典:厚生労働省 雇用保険の加入手続はきちんとなされていますか!
簡単に説明すると、会社で働く社員は雇用保険の加入義務があって、パートの場合は基準に該当すれば加入義務が発生します。
⑧社員の時給を入力(時給の場合)
時給で雇用している場合は、その方の時給の金額を入力して下さい。
※月給の社員の方は入力しなくて大丈夫です
最低賃金は厚生労働省のHPをご覧下さい。
⑨通勤手当の金額を入力
通勤手当の金額を入力して下さい。
- 通勤手当の概要
通勤手当は自宅から職場までの交通費ですが、所得税の計算では通勤手当は一定額まで非課税になります。社会保険料の計算には、通勤手当を含んで計算するので注意が必要です。 - 交通機関を使う場合
合理的な運賃の金額が、15万円まで非課税。
(合理的な運賃なので、グリーン車などは課税対象になります)
定期券も同様に15万円までが非課税です。 - 自動車や自転車などを使う場合
通勤距離によって非課税の上限が変動します
片道55km以上である場合 | 31,600円 |
片道45km以上55km未満である場合 | 28,000円 |
片道35km以上45km未満である場合 | 24,400円 |
片道25km以上35km未満である場合 | 18,700円 |
片道15km以上25km未満である場合 | 12,900円 |
片道10km以上15km未満である場合 | 7,100円 |
片道2km以上10km未満である場合 | 4,200円 |
片道2km未満である場合 | (全額課税) |
- 交通機関+自動車や自転車を使う場合
「交通機関の金額」+「自動車や自転車などを使う場合」の金額の合計が15万円まで非課税になります。
簡単に説明すると、電車やバスで通勤する従業員に支払う通勤手当は、基本的に15万円までが所得税がかかりません。
⑩定額減税の控除額を表示
「定額減税実績簿」のシートで計算された、その月の定額減税の控除額が表示されます。
※後で解説します。
⑪総支給額の金額を入力
給与の総支給額の金額を入力して下さい。通勤手当の非課税の分を含めない金額を入力して下さい。
※時給で雇用している方は月に支払う合計金額を入力して下さい。
入力すると標準報酬月額(社会保険を計算するための金額)が自動で入力されます。
- 総支給額の概要
総支給額は基本給+時間外手当(残業代)+各種手当を合計した金額で、社会保険や税金を引く前の金額です。 - 基本給
様々な手当を含まない給料の事です。 - 時間外手当(残業代)
時間外手当には下記の通り5種類あり、割り増し賃金になります。
・時間外手当1(1日8時間以上or週40時間以上勤務)
・時間外手当2(1ヶ月45時間or年間360時間以上勤務)
・時間外手当3(1ヶ月60時間以上勤務)
・休日手当(法定休日出勤)
・深夜手当(22時~5時まで勤務) - 各種手当
通勤手当、皆勤手当、役職手当、住宅手当など
⑫標準報酬月額の金額を表示
総支給額から、健康保険や厚生年金の金額を決める標準報酬月額を表示します。
⑬健康保険の区分を選択
右の▼をクリックして、介護保険があるか選択して下さい。
(基本的に40歳以上の場合は介護保険ありです)
- 介護保険の概要
介護保険とは、介護費用や老化に起因する疾病を保障する仕組みです。 - 介護保険の適用範囲
40歳以上全員保険者はになり、死亡するまで保険料を払う必要があります。介護保険の被保険者は、65歳以上の第1号被保険者と40~64歳までの第2号被保険者に分類されています。
⑭厚生年金の区分を選択
右の▼をクリックして、厚生年金に加入しているか選択して下さい。
加入している場合は、「一般、坑内員・船員」を選択して下さい。
労働者名簿のシート(給与計算には必要ありません)※令和6年度のデータのみ
次は、労働者名簿のシートで入力を行います。
給与を計算する上では必要ありませんが、労働者名簿は事業所ごとに作成・保管が義務づけられており、助成金の申請時や労働基準監督署の調査が入った時は提出するよう求められることもあるので、作成しておくことをおすすめします。(もちろん別の形式で作成している場合は不要です)
使う箇所は、上記の①~⑩です。
①No.を表示
②氏名を表示
③生年月日を入力
④性別を入力
⑤住所を入力
⑥従事する業務の種類を入力
⑦雇入れ年月日を入力
⑧退職・死亡年月日、事由を入力
⑨履歴を入力
⑩備考があれば入力
①~②No、氏名を表示
社員データに入力したNo.と氏名が自動で表示されます。
③~⑨社員の情報を入力(生年月日、性別、住所、従事する業務の種類、雇入れ年月日、退職・死亡年月日、退職・死亡事由、履歴)
各項目の社員の情報を入力します。
例としている内を基に入力して下さい。
⑩備考があれば入力
何かメモがあれば入力して下さい。
定額減税実績簿のシート※令和6年度のデータのみ
次は、定額減税実績簿のシートで入力を行います。
※このシートを入力する前に1度給与計算をすることで、スムーズに定額減税を計算することができます。
- 定額減税とは
令和6年度税制改正に伴い、令和6年分所得税について定額による所得税の特別控除(定額減税)が実施され、税額を一定額減額する減税の方法で、1人あたり所得税30,000円、住民税10,000円の計40,000円が減税されます。特別控除の額は、本人が30,000円、同一生計配偶者または扶養親族1人につき30,000円です。
例:配偶者と子供2人の4人の世帯の場合は計120,000円(更に別で住民税は40,000円) - 定額減税の対象者
・国内に住所のある、令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下である方(給与収入のみの方の場合、給与収入が2,000万円以下である方)
※所得金額調整控除の適用を受ける方は、2,015万円以下
・令和6年6月1日時点で在職し、令和6年分の扶養控除等申告書を提出(甲欄)している従業員
※収入が無く、どなたかの扶養になっている場合は、定額減税対象の扶養者の定額減税額に加算されているため対象外です。 - 定額減税の計算方法
所得税:2024年6月から12月の7カ月間に1人あたり30,000円分を差し引きます。ひと月の所得税がそもそも30,000円に満たない場合には、翌月以降に繰り越して減税を行い、それでも余った場合は年末調整で還付します。
住民税:住民税決定通知書で減税額が通知されますので、それを賃金台帳に入力して反映します。(6月は徴収無し)
配偶者や扶養親族を漏れなく収集できるのであれば不要ですが、難しいようであれば「源泉徴収に係る定額減税のための申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書」を使用して、情報を収集してください。
使う箇所は、上記の①~⑬です。毎月、背景色の無い列を入力していくことで計算が可能です。(⑦~⑩を参考に入力して下さい。)
※Excelのシートに記載されている番号とは異なります。
①No.を表示
②名前を表示
③配偶者と扶養親族数を表示
④月次減税額を表示
⑤今月の税額を表示
⑥控除した給与の支給日を入力
⑦控除前の源泉所得税の金額を入力
⑧控除金額を表示
⑨残控除金額を表示
⑩残控除金額を表示2
⑪賞与の源泉所得税の金額を入力
⑫年末調整の控除額を表示
⑬備考があれば入力
①~②No、氏名を表示
社員データに入力したNo.と名前が自動で表示されます。
③配偶者と扶養親族数を表示
社員データに入力した扶養人数が自動で表示されます。
扶養人数が異なる場合は関数を削除して、正しい数を手動で入力して下さい。
※同一生計配偶者が源泉控除対象配偶者に該当しない社員については、年末調整等の際に提出している、扶養控除等申告書のA欄に配偶者の情報が記載されないため、情報を収集する必要があります。
④月次減税額を表示
減税額の(本人+配偶者と扶養親族数)×30,000円の計算結果が表示されます。
この金額が年間を通して源泉所得税から差し引いていく金額になります。
例)配偶者と扶養親族数が、配偶者と子供2人の場合は、本人30,000円+配偶者30,000円+子供①30,000円+子供②30,000円=120,000円が表示されます。
⑤今月の税額を表示
定額減税分を差し引く前であれば、各社員の今月の税額が表示されますので、⑥以降で入力する際に参考にして下さい。
⑥控除した給与の支給日を入力
定額減税分を控除した給与の支給日を入力してください。
翌月にExcelのデータをコピーして使用する場合は、右の列に入力していくことで年間で控除した金額を算出することが可能です。
⑦控除前の源泉所得税の金額を入力
給与計算で算出された源泉所得税の金額(控除前)を入力します。
引かない場合や、まだ引いていない箇所は「0」を入力すると⑪の箇所が正確な数値が表示されます。
※⑤今月の税額を参考に入力することでスムーズに入力可能です。
⑧控除金額を表示
⑦で入力した金額から、④で算出された社員の控除額から引ける分を引いた金額が表示されます。
また、控除金額が「社員データ」や「賃金台帳(給与)」のシートに反映されます。
控除前の金額より④の数値が大きい場合は、控除前の金額が表示されます。
⑨残控除金額を表示
④の月次減税額から⑧の控除金額を引いた、残控除金額が表示されます。
⑩残控除金額を表示2
翌月にExcelのデータをコピーして使用する場合は、Excel上の⑥や⑨等に入力をしていくと、その前の残控除金額からその月の控除金額を引いた残控除金額が表示されます。
⑪賞与の源泉所得税の金額を入力
賞与の場合は、Excel上の㉔や㉗に入力すると、給与の箇所と同様に控除金額や残控除金額に反映されます。
この賞与の箇所に入力すると、控除金額が「社員データ」や「賃金台帳(賞与)」のシートに反映されます。
⑫年末調整の控除額を表示
④の月次減税額から、各控除金額を引いた残控除金額が表示されます。
⑬備考があれば入力
何かメモがあれば入力して下さい。
毎月の入力箇所
毎月、背景色の無い箇所を入力していくことで計算していくことができます。
例えば、6月に赤い枠の箇所を入力したら、7月はオレンジ枠の箇所、8月は緑枠の箇所を入力といった形で、入力していくことで計算ができます。
※賞与の場合は一番右から2番目と1番目の箇所に入力してください。
賃金台帳(給与)のシート
次は、賃金台帳(給与)のシートで入力を行います。
40名用のテンプレートでは「賃金台帳(給与)」が社員シートでのNo.1~20、「賃金台帳(給与2)」がNo.21~40の社員の賃金台帳を作成できます。
使う箇所は、上記の①~⑧です。このシートで赤色の数字で表示される箇所はマイナスになるものを表しています。
①各項目の合計を表示
②勤怠情報を入力
③支給額を入力
④社会保険料を表示
⑤その他の情報を表示、住民税や貸付金の金額を入力
⑥各調整額を入力
⑦備考があれば入力
⑧時間外手当の情報を入力
①各項目の合計を表示
この部分には関数が入力されていますので、自動で合計が表示されます。
表の右側の合計も同様です。
②勤怠情報を入力
出勤日数や残業時間などの日数や時数を入力して下さい。単位は自動で入力されます。
出勤日数・欠勤・遅刻早退・有給は1日単位(半日の場合は0.5等)で、出勤時数・平日普通・平日深夜・法定休日普通・その他時間外は1時間単位で入力して下さい。
③支給額を入力
「基本給(月給)」
社員の手当等を含まない基本給を入力して下さい。
「基本給(時給)」
社員データのシートで入力した時給×出勤時数の金額が表示されます。
「手当項目1~9」
役職手当や住宅手当等の金額を入力して下さい。
青枠の箇所は社員に支給する手当の名前を入力して下さい。
※無ければ入力しなくても大丈夫です。
※背景に色がある部分ですが、入力しても問題ありません。
※入力した手当の名前は、「給与明細」のシートにも反映されます。
※40人用のテンプレートの場合、「賃金台帳(給与)」の項目は「賃金台帳(給与2)」に自動で反映されます。
「時間外手当」
時間外手当の金額は、残業時間×⑧の時間外手当の利率が自動で表示されます。
関数を削除して直接入力も可能です。
「通勤手当」
社員データのシートで入力した金額が自動で入力されます。
「立替金」
従業員が経費を立て替えた金額を入力して下さい。
「非課税項目1」
その他に非課税の支給項目がある場合はこちらに入力して下さい。
緑枠の非課税項目1は、手当項目と同様に編集して下さい。
「総支給額」
基本給~立替金の合計が自動で入力されます。
社員データ⑪でも触れていますが、基本給と各種手当の具体的には下記の通りとなります。
- 基本給
基本給は入社時に決めると思いますが、様々な手当を含まない給料の事です。
時給に換算した際に、最低賃金を下回らないように注意が必要です。 - 各種手当
手当は法律での縛りは無く、各企業の裁量によって決まりますので、基準などは社内規定等で決まっている会社が多いです。代表的な手当は、通勤手当、皆勤手当、住宅手当、役職手当、家族手当、資格手当などがあります。
④社会保険料を表示
社員データのシートで入力された金額を基に、自動で表示されます。
健康保険と介護保険は、協会けんぽ以外の保険組合などで給与金額によって変動しない場合は、関数を削除して直接入力して下さい。
⑤その他の情報を表示、住民税や貸付金の金額を入力
「課税対象額、扶養、源泉所得税」
社員データや給与の情報を基に、自動で表示されます。
「住民税」
住民税を特別徴収をしている従業員は、住民税の金額を入力して下さい。
「貸付金返済」
会社からお金を借りている場合や、給料を前払いしている場合に入力して下さい。
「定額減税額」(令和6年度verのみ)
定額減税額の箇所は「定額減税実績簿」のシートを入力した後に、各社員の定額減税額が表示されます。
「控除項目1~6」(令和5年度以前は1~7)
社宅や貸与費用等の金額を入力して下さい。
青枠の箇所は、給与から控除(天引き)する項目の名前を入力して下さい。
※無ければ入力しなくても大丈夫です。
※背景に色がある部分ですが、入力しても問題ありません。
住民税について
- 普通徴収
給与から住民税を差し引けない人などが役所や金融機関で納める方法です。 - 特別徴収
4~5月に各市町村の役所から通知される税額を、6月から翌年5月まで毎月、給料から控除されるという仕組みです。
⑥各調整額を入力
※どれも支給額から差し引く場合は、「ー(マイナス)」をつけて入力して下さい。
「年末調整」
年末調整を行った後は、年末調整で発生した還付金等を入力して下さい。
「調整額」
振込金額を間違えた際などに入力して下さい。
「調整項目1」
その他に調整項目項目がある場合はこちらに入力して下さい。
緑枠の非課税項目1は、手当項目と同様に編集して下さい。
「差引支給額」
青枠の金額が社員の口座に振り込む金額になります。
- 年末調整の概要
所得税は条件を満たせば、納める金額が安くなります。それを年末に計算して最終調整するのが年末調整です。 - 年末調整で税金が安くなる人(税金が戻ってくる人)
・扶養家族がいる人
・配偶者がいる人(本人と配偶者の年収に制限があります)
・生命保険料、医療保険、地震保険料を払った人
・住宅ローン控除2年目以降の人(1年目は確定申告が必要です)
・iDeCo(個人型確定拠出年金)に加入した人
年末調整の計算方法を記載すると長くなるため省略します。
⑦備考があれば入力
狭いですが、何かメモがあれば入力して下さい。
⑧時間外手当の情報を入力
平日普通、平日深夜、法定休日普通、その他時間外には割増賃金の割合を入力して下さい。
(最初に入力されているのは、法律で定められた最低の倍率です。)
所定日数には、月の出勤しなければならない日数を入力して下さい。
- 時間外手当の概要
時間外手当1は、1日8時間または週40時間という法律で定められた労働時間の上限以上働いた分の手当で、通常賃金の1.25倍以上1.5倍以下を支払わなければなりません。
時間外手当 = 1時間あたりの賃金 × 1.25倍 × 時間外の労働時間で計算します。
(1時間あたりの賃金=基本給÷1ヶ月あたりの平均所定労働時間÷8時間で計算します。) - 時間外手当の種類
・時間外手当1(1日8時間以上or週40時間以上勤務)
・時間外手当2(1ヶ月45時間or年間360時間以上勤務)
・時間外手当3(1ヶ月60時間以上勤務)
・休日手当(法定休日出勤)
・深夜手当(22時~5時まで勤務)
の5種類があり、それぞれ割増賃金となります。
(時間外手当1~3は分かりやすくするための呼び方で、いずれも一般的な呼び方は時間外手当です。)
以上が、賃金台帳(給与)のシートの入力方法です。
後は、各社員の情報を社員データと給与計算に入力していけば完成です。
賃金台帳(賞与)のシート
次は、賃金台帳(賞与)のシートで入力を行います。
賞与の支払いがない場合は入力しなくても構いません。
40名用のテンプレートでは「賃金台帳(賞与)」が社員シートでのNo.1~20、「賃金台帳(賞与2)」がNo.21~40の社員の賃金台帳を作成できます。
使う箇所は、上記の①~⑦です。
基本的には、給与一覧と同じです。
①各項目の合計を表示
②支給額を入力
③税率を表示
④社会保険料を表示
⑤その他の情報を表示
⑥各調整額を入力
⑦備考があれば入力
①各項目の合計を表示
この部分には関数が入力されていますので、自動で合計が表示されます。
表の右側の合計も同様です。
②支給額を入力
賞与金額は、支給する金額を入力して下さい。
社会保険料控除後の給与(前月)は、賞与を支払う前の月の給与から社会保険の金額を引いた金額を入力します。最初は賃金台帳(給与)の数値を自動で表示されますが、関数を削除して直接入力も可能です。
注意点を次の③税率を表示で説明します。
③税率を表示
賞与金額と社会保険料控除後の給与(前月)から自動で計算されて表示されます。
※前月の給与の金額(社会保険料等を差し引いた金額)の10倍を超える賞与(社会保険料等を差し引いた金額)を支払う場合と、前月に給与の支払がない場合はこちらのテンプレートでは自動で計算できないため、下記の通りに計算して入力してください。
- 前月の給与の金額(社会保険料等を差し引いた金額)の10倍を超える賞与(社会保険料等を差し引いた金額)を支払う場合
① 賞与から社会保険料等を差し引いた金額 ÷ 6
② ① + 前月の給与から社会保険料等を差し引いた金額
③ ②の金額を「月額表」に当てはめて税額を求める。
④ ③ ー 前月の給与に対する源泉徴収税額
⑤ ④ × 6
この金額が賞与から源泉徴収する税額になります。
※賞与の計算期間が半年を超える場合には、賞与から社会保険料等を差し引いた金額を12で割って、同じ方法で計算します。
そして、求めた金額を12倍したものが源泉徴収する税額になります。
- 前月に給与の支払がない場合
① 賞与から社会保険料等を差し引いた金額 ÷ 6
② ①の金額を「月額表」に当てはめて税額を求める。
③ ② × 6
この金額が賞与から源泉徴収する税額になります。
※賞与の計算期間が半年を超える場合には、賞与から社会保険料等を差し引いた金額を12で割って、同じ方法で計算します。
そして、求めた金額を12倍したものが源泉徴収する税額になります。
出典:国税庁 賞与に対する源泉徴収
④社会保険料を表示
社員データのシートで入力された金額を元に、自動入力されます。
健康保険と介護保険は、協会けんぽ以外の保険組合などで賞与金額によって変動しない場合、関数を削除して直接入力して下さい。
⑤その他の情報を表示
「課税対象額、源泉所得税」
社員データや給与の情報を基に、自動で表示されます。
「定額減税額」(令和6年度verのみ)
定額減税額の箇所は「定額減税実績簿」のシートを入力した後に、各社員の定額減税額が表示されます。
「控除項目1」(令和5年度以前verのみ)
社宅や貸与費用等の金額を入力して下さい。
青枠の箇所は、給与から控除(天引き)する項目の名前を入力して下さい。
※無ければ入力しなくても大丈夫です。
※背景に色がある部分ですが、入力しても問題ありません。
⑥各調整額を入力
「調整額」
振込金額を間違えた際などに入力して下さい。
※支給額から差し引く場合は、「ー(マイナス)」をつけて入力して下さい。
「差引支給額」
青枠の金額が社員の口座に振り込む金額になります。
⑦備考があれば入力
狭いですが、何かメモがあれば入力して下さい。
以上が、賃金台帳(賞与)のシートの入力方法です。
入力する箇所は以上となります。
給与明細、賞与明細のシート
次は、給与明細と賞与明細のシートについて説明します。
基本的に給与明細と賞与明細の表示や注意点は同じです。
40名用のテンプレートでは「給与明細」と「賞与明細」が社員シートでのNo.1~20、「給与明細(2)」と「賞与明細(2)」がNo.21~40の社員の明細を作成できます。
自動表示箇所
社員データのシートと賃金台帳を入力していれば、月、No、支給日、氏名と各項目名と金額が自動で表示されます。
手当等の明細の各項目は賃金台帳の左側の項目を参照していますので、賃金台帳の項目を変更すれば、給与明細と賞与明細の項目も自動で変更されます。
入力箇所
基本的に入力する箇所はありませんが、連絡事項がありましたら備考に入力してください。
印刷方法
①給与明細または賞与明細のシートで、印刷したい明細書のセルを下の画像のように選択(クリックしながらドラッグ)してください。複数の明細を印刷する場合は、印刷したい明細のセルを全部選択してください。
②左上のファイルをクリック
③左の印刷をクリック→「作業中のシートを印刷」をクリックして「選択した部分を印刷」を選択してください。
④用紙サイズ等を確認して左上の印刷をクリックすれば印刷できます。
その他
税率が変更になった場合の対処方
税率や保険料率はよく変更されます。
変更がある度に、すぐにこちらのテンプレートも利率を修正しアップロードしますが、すぐに対応できない場合もありますので、利率の修正方法を説明します。
雇用保険などは変更になる場合が少ないので、説明は省略します。
源泉徴収税額が変更された場合
源泉徴収額が変更になった場合、国税庁のHPで源泉徴収税額表がダウンロードできます。
(Googleなどで「〇年分源泉徴収税額表」と検索しても大丈夫です。)
テンプレートの税額表に、ダウンロードした税額表をコピーすればできます。
詳しく説明すると、
国税庁 パンフレット・手引きのページの「源泉所得税関係」の「源泉徴収税額表関係」の箇所に「令和〇年分源泉徴収税額表」がありますので、クリックして下さい。
次に、アクセスしたページで給与所得の源泉徴収税額表(月額表)(Excel)、賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表(Excel)をダウンロードして下さい。
ダウンロードが完了したら、給与計算・賞与計算・賃金台帳のテンプレートを開いてください。
下のタブ上で右クリックをして、再表示を選択して下さい。
表示するシートの中から「源泉月額表」を選択して、「OK」をクリックすると隠れていた「源泉月額表」のシートが表示されます。(「源泉賞与表」も同じやり方で表示できます。)
国税庁のHPからダウンロードしたExcelファイルを開いて、左上の”A”の左にある緑の三角をクリックして下さい。そうすると、シート内が全て選択された状態になります。
シートが全選択されたら、右クリックをしてコピーか、「Ctrl」+「C」でコピーして下さい。
次に、給与計算・賞与計算・賃金台帳のテンプレートを開いて、「源泉月額表」または「源泉賞与表」のシートの”A1″を選択してから、右クリックをして下さい。
貼り付けのオプションの中から「fx」と書かれたイラストをクリックして下さい。
以上で、最新の税額表になります。
健康保険・厚生年金保険の保険料額が変更された場合
健康保険・厚生年金保険の保険料額が変更になった場合、協会けんぽのHPで保険料額表がダウンロードできます。
(Googleなどで「〇年分 健康保険・厚生年金保険の保険料額表」と検索しても大丈夫です。)
テンプレートの保険料額表に、ダウンロードした保険料額表をコピーすればできます。
やり方は、源泉徴収税額表と同じです。
協会けんぽの保険料額表のページで「令和〇年度保険料額表」をクリックして下さい。(最新のものが1番上にあります)
次のページで「被保険者の方の健康保険料額(〇年〇月~)」から、テンプレートで使用したい都道府県をクリックして下さい。そうすると、ダウンロードが始まります。
後のやり方は、源泉徴収税額表と一緒ですが、表示するシートを選択する際にダウンロードした都道府県のシートを選択して下さい。
以上で、最新の保険料額表にできます。
Excelから使い方を見る
各シートの端の「使い方を見る」というボタンをクリックすると、この記事が開きます。
編集したExcelファイルを保存する
左上の保存マークをクリック(上書き保存)するか、
左上の「ファイル」→「上書き保存」か「名前を付けて保存」で保存できます。
給与計算・給与明細・賃金台帳テンプレートのまとめ
令和6年度3月分~(4月納付分) [最新版]
令和5年度3月分~(4月納付分)
令和4年度3月分~(4月納付分)
令和3年度版
・最初の設定
①「社員データ」のタブを開く
②給与計算日を入力し、必要に応じて給与支払日を設定
③事業主を入力
④給与計算をする事業所の都道府県を選択して健康保険料を設定
(協会けんぽ以外の場合はその他のシートを編集)
・社員データの入力の仕方
①給与明細のリンク
②賞与明細のリンク
③従業員の名前を入力
④雇用形態を選択
⑤源泉徴収の甲・乙区分を選択
⑥扶養している人数を入力
⑦雇用保険の加入状況を選択
⑧社員の時給を入力(時給の場合)
⑨通勤手当の金額を入力
⑩定額減税の控除額を表示
⑪総支給額の金額を入力
⑫標準報酬月額の金額を表示
⑬健康保険の区分を選択
⑭厚生年金の区分を選択
・労働者名簿の入力の仕方
①No.を表示
②氏名を表示
③生年月日を入力
④性別を入力
⑤住所を入力
⑥従事する業務の種類を入力
⑦雇入れ年月日を入力
⑧退職・死亡年月日、事由を入力
⑨履歴を入力
⑩備考があれば入力
・定額減税実績簿の入力の仕方
①No.を表示
②名前を表示
③配偶者と親族数を表示
④月次減税額を表示
⑤今月の税額を表示
⑥控除した給与の支給日を入力
⑦控除前の源泉所得税の金額を入力
⑧控除金額を表示
⑨残控除金額を表示
⑩残控除金額を表示2
⑪賞与の源泉所得税の金額を入力
⑫年末調整の控除額を表示
⑬備考があれば入力
・賃金台帳(給与)の入力の仕方
①各項目の合計を表示
②勤怠情報を入力
③支給額を入力
④社会保険料を表示
⑤その他の情報を表示、住民税や貸付金の金額を入力
⑥各調整額を入力
⑦備考があれば入力
⑧時間外手当の情報を入力
・賃金台帳(賞与)の入力の仕方
①各項目の合計を表示
②支給額を入力
③税率を表示
④社会保険料を表示
⑤その他の情報を表示
⑥各調整額を入力
⑦備考があれば入力
・その他
①使い方を見るというボタンをクリックで、この記事が開く
②左上の保存マークをクリックで、保存
以上、給与計算・賞与計算・給与明細・賞与明細・賃金台帳のテンプレートの無料ダウンロードと、使い方をまとめてみました。
今後も管理者の方が効率良く、仕事ができるように他にもテンプレートなどを作成したいと思っています。
今の税理士に満足してますか?
給与を計算や、毎年確定申告するのも大変だと思います。
個人事業主の方は、本業の合間に帳簿をつけなければなりませんし、確定申告の時期は繁忙期だったりして確定申告の書類を作成する時間がなかったりします。
そういう時に税理士と契約していると、すぐに資料を作成してくれて助かります。
ただ、税理士によっては忙しくて対応が遅かったり、料金が高かったりします。
そのような事がないように自分に合った税理士を探すことが大事です。
まだ、税理士と契約してない方や、今の税理士に不満がある場合は税理士ドットコム
で税理士を探すのがおすすめです。
税理士ドットコムでは無料で税理士が探せて、71.4%の方が顧問報酬の引き下げに成功しています。
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コメント
こちらは1ヵ月の賃金台帳しか入力できないですか?次の月の賃金台帳を入力する時、どうすればいいのか?
コメントありがとうございます。
こちらは1ヵ月分の賃金台帳を入力するものになります。
また、次の月分はファイルをコピーしてご使用頂ければと存じます。
よろしくお願いいたします。
お世話になります。
令和6年度版作成ありがとうございます。
シートには保護がかかっていると思いますが外すことは可能ですか。
お世話になっております。
また、コメントありがとうございます。
再配布等を防止するために保護を解除することはできない仕様にしております。
誠に申し訳ございません。
ただ、保護をしている箇所が作成者の箇所のみのため、多くのケースでは問題なくご使用頂けるかと存じます。
また、保護している関係で編集が難しい場合は、軽微な修正であれば修正いたしますので、ご購入後にコメント頂ければと思います。
お手数をおかけしますが、よろしくお願いいたします。
お世話になっております。
迅速なご回答ありがとうございます。
以前に購入させていただき、とても助かっています。
>再配布等を防止するために保護を解除することはできない仕様にしております。
誠に申し訳ございません。
→いえいえ。
確かにそうですね。こちらこそ無理を言って申し訳ございません。
今年度は定額減税もあるので購入させていただきます。
今後ともよろしくお願いいたします。
お世話になっております。
嬉しいお言葉、並びにご理解いただきありがとうございます。
また、不具合やご不便な箇所がございましたら、何なりとお申し付けください。
それではご注文お待ちしております。
よろしくお願いいたします。
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