請求書の保存期間は、紙で受け取ったものと電子で受け取ったものを同じ感覚で扱うと混乱します。何年保存するかだけでなく、どの形式で受け取り、どこに保存し、後から検索できるかまで確認する必要があります。
法人の帳簿書類は、国税庁の案内では原則として確定申告書の提出期限の翌日から7年間保存します。欠損金など一定の場合は10年間になるため、紙か電子かとあわせて確認します。
保存期間は紙と電子を分けて考える
紙の請求書は、受け取った原本や発行控えをファイルや保管箱で管理する運用が中心です。一方、メール添付のPDFやクラウドで受け取った請求書は、電子取引データとして保存方法の確認が必要になります。
ここで大切なのは、保存年数だけを覚えることではありません。どの取引が紙で、どの取引が電子なのかを分け、後から探せる状態を作ることです。制度や要件は変わることがあるため、最終判断は国税庁などの公式情報で確認します。
| 区分 | 例 | 保存期間・確認点 |
|---|---|---|
| 法人の帳簿書類 | 請求書、領収書、契約書など | 原則7年。欠損金など一定の場合は10年 |
| 電子の請求書 | PDF、メール添付、クラウド発行 | 電子取引データとして保存方法を確認 |
| 個人事業の書類 | 請求書、見積書、納品書など | 区分により5年または7年を確認 |
保存年数だけでなく探せる状態にする
保存していても、必要なときに見つからなければ実務では困ります。取引先名、請求月、金額、発行日、受領日など、後から探すときの手がかりをそろえておきます。
紙の請求書は年度や取引先ごとに分け、電子データはファイル名や保存フォルダのルールを決めます。たとえば、請求月、取引先名、金額の順でファイル名を付けるなど、社内で検索しやすい形にします。
電子取引は保存方法の確認が必要
電子で受け取った請求書は、印刷して紙で保管するだけではなく、電子取引データとして保存する前提で確認します。電子帳簿保存法では、取引情報を含む電子データをやり取りした場合の保存義務や保存方法が定められています。
メール添付、クラウド請求書、取引先の発行システムなど、受け取り方によって保存場所が分散しやすくなります。保存先を一つに寄せるか、台帳で参照先を管理するかを決めておくと、後から探しやすくなります。
期限切れや誤削除を防ぐ運用
保存期間を満たす前に削除してしまうと、税務調査や取引確認のときに説明が難しくなります。逆に、何でも残し続けると探しにくくなり、不要なデータも増えます。
- 紙と電子を同じ一覧で棚卸しする。
- 保存場所と検索方法を決める。
- 削除は担当者の判断だけで行わない。
- 制度変更があった場合は公式情報で確認する。
社内ルールに落とし込む
保存期間の知識を持っていても、現場の運用に落ちていなければ意味がありません。請求書を受け取った人、保存する人、確認する人、削除を判断する人を分けておきます。
小さな会社でも、最低限、保存先、命名ルール、確認頻度、削除前の承認だけは決めておくと安心です。紙と電子を別々に管理している場合は、年に一度は一覧で棚卸しします。
法人と個人事業で確認する場所を分ける
請求書の保存期間を調べるときは、法人の帳簿書類なのか、個人事業の書類なのかを分けます。法人税、所得税、消費税、インボイス制度など、確認する制度によって見るべき説明が変わるためです。
法人では、帳簿書類の保存期間として原則7年が案内されています。欠損金の繰越控除に関係する年度など、一定の場合は10年保存が必要になるケースがあります。自社の状況に当てはまるかは、税理士や公式情報で確認します。
| 確認する対象 | 見る観点 | 実務上の注意 |
|---|---|---|
| 法人の請求書 | 帳簿書類の保存期間 | 原則7年、一定の場合は10年 |
| 個人事業の請求書 | 青色申告・白色申告の保存書類 | 書類区分ごとの年数を確認 |
| インボイス関連 | 適格請求書の写しや受領書類 | 登録番号や税率別金額も確認 |
| 電子取引 | 電子帳簿保存法の保存要件 | データのまま保存する運用を確認 |
紙の請求書を保存するときの基本
紙の請求書は、年度別、取引先別、月別のいずれかで整理します。探す頻度が高い会社なら取引先別、税務や決算でまとめて確認するなら年度別が向いています。社内の使い方に合わせて、分類を一つに決めます。
紙の保管で困りやすいのは、控えと原本の混在です。受領した請求書、発行した請求書控え、社内確認用のコピーが同じ場所に入ると、後からどれを見ればよいか分かりません。保管箱やファイルの背表紙に区分を入れます。
電子請求書の命名ルール
電子請求書は、保存していてもファイル名がばらばらだと見つかりません。取引先から届いたファイル名をそのまま残すだけでなく、社内で探しやすい命名ルールへそろえます。
- 請求月を先頭に入れる。
- 取引先名を正式名称で入れる。
- 請求書番号があれば入れる。
- 金額や税区分を台帳で確認できるようにする。
ファイル名へ情報を詰め込みすぎると長くなります。ファイル名は検索に使う最小限の情報にし、詳細は台帳へ残します。保存先、受領日、支払予定日、担当者を台帳で管理すると、電子データを探しやすくなります。
削除前の承認ルールを決める
保存期間を過ぎた書類を整理する場合でも、担当者の判断だけで削除しない運用にします。税務上の保存期間、契約上の確認期間、社内監査の必要性が残っていることがあります。
削除候補を一覧化し、年度、取引先、書類区分、保存開始日、削除予定日を確認します。紙の廃棄と電子データの削除を同じタイミングで扱う場合は、承認記録も残しておくと後から説明しやすくなります。
インボイスに関係する請求書の控え
適格請求書を発行する事業者は、発行した請求書の写しや関連する記録の保存も確認します。請求書を受け取る側だけでなく、発行する側にも控えの管理が必要です。
インボイスに関係する請求書では、登録番号、適用税率、税率ごとに区分した消費税額など、確認する項目が増えます。保存期間だけでなく、後から必要事項を確認できるかも見ます。
| ケース | 確認する書類 | 保存で見ること |
|---|---|---|
| 自社が発行 | 請求書控え、送付記録 | 登録番号や税率別金額が確認できるか |
| 取引先から受領 | 受領請求書、メール、PDF | 電子データの保存先が明確か |
| 再発行した | 再発行版と旧版 | どちらを正式な控えにするか |
| 修正した | 修正前後の請求書 | 変更理由と承認記録が残るか |
年に一度の棚卸しで見る項目
請求書の保存ルールは、作っただけでは維持されません。年に一度、紙の保管箱、共有フォルダ、クラウドサービス、メール添付の保存状況を棚卸しします。
棚卸しでは、保存期間内の書類が消えていないか、電子データが検索できるか、担当者だけが見られる場所に残っていないかを確認します。制度変更や社内体制の変更があった場合は、保存ルールもあわせて見直します。
制度情報を確認するタイミング
保存期間や電子保存の要件は、社内ルールを作るときだけでなく、年度替わり、システム変更、税制改正の案内が出たときにも確認します。古いルールのまま運用すると、紙では残っているが電子データの要件を満たしていない、という状態になりかねません。
確認した公式情報のURL、確認日、社内で決めた対応をメモに残します。あとから担当者が変わっても、なぜその保存方法にしているのか説明できます。判断に迷う場合は、税理士など専門家へ確認する流れもルールに入れておきます。
まとめ
請求書の保存は、何年残すかだけでなく、紙か電子か、どこに保存するか、後から検索できるかを分けて考えます。制度に関わる部分は国税庁などの公式情報を確認し、自社の保存ルールへ落とし込みます。
参考情報
Q&A
法人の請求書は何年保存しますか?
国税庁の案内では、法人の帳簿書類は原則7年間です。欠損金など一定の場合は10年間になるため、自社の年度や申告状況に合わせて確認します。
請求書は紙で保存すれば十分ですか?
紙で受け取った請求書は紙管理が中心ですが、電子で受け取った請求書は電子取引データとしての保存要件を確認する必要があります。
電子請求書はどこに保存するとよいですか?
社内で決めた共有フォルダやシステムに寄せ、取引先名、請求月、金額などで検索できる形にします。制度要件は公式情報で確認してください。
著者
塩野谷 拓
2nd CORE代表。建設会社で7年間、総務・経理を中心とするバックオフィス実務を経験し、2022年に独立。
現在はフリーランスとして、一人社長・個人事業主を中心に、事務・経理代行、バックオフィス業務改善、Web制作を支援しています。現場で培った経験をもとに、実務で役立つバックオフィスの整え方を発信。

